お墓の引越し(改葬)

Rebury

お墓の引越し(改葬)までの
5のステップ

  • Step

    01

    移転の準備

    墓所新規購入方法と同様です。受け入れてもらえる墓所を探して下さい。ただし直ぐには契約せず、受け入れてもらえる事を確認し、さらに受け入れ証明書を発行してもらえるかどうかも確認して下さい。
    この受け入れ証明書がない場合、引っ越しができない場合があります。次に現墓所の管理事務所に引っ越しについてお知らせ下さい。受け入れ先予定地についてもお知らせ下さい。

  • Step

    02

    書類の準備

    希望の霊園、寺院の墓地を購入します(新規購入方法と同じ)。受け入れ先から「受け入れ証明書」を発行してもらい、現墓所の管理事務所に提出します。
    これを提出し、すでに納骨されております遺骨の「火葬許可書」または「埋葬許可書」が返却されます(ただし、すでにお施主様自身でお持ちの場合はこの限りではございません)。この許可書が無いと、どの霊園、寺院も受け入れてもらえませんので注意して下さい。また霊園管理事務所によっては「受け入れ証明書」を確認した後、返却されることもあります。

  • Step

    03

    遺骨の返却

    ご遺骨をお引きとる前に、宗教宗派によっては「真抜き」なるご供養が必要になる場合がございます。菩提寺の住職または、担当営業にご相談下さい。
    ご供養終了後、数人のご親族立ち会いのもと、石材店にてご遺骨を引き上げます。土葬も同様です。骨壺は石材店で用意することもございます(有料)。骨壺は風呂敷等で包み、ご遺族に返却されます。ご遺族は、ご遺骨と「火葬許可証」または「埋葬許可書」を一緒にご自宅へお持ちになるか、ご遺骨だけ菩提寺の方へ一時的に預けることになり、引っ越し先の墓所が完成するのを待ちます。

  • Step

    04

    許可書について

    現在お持ちの「火葬許可書」「埋葬許可書」は、市町村によっては受け入れ先住所を記載する必要がございます。役所へ一度お尋ね下さい。

    受け入れ先住所は、役所にて更新しますが、そのとき受け入れ先霊園の「受け入れ証明書」が必要になります。他県や他の市町村へ移動するときも同様です。この場合、「埋葬許可書」を受け入れ先の市町村で発行していただく場合もございます。詳しいことは役所にてお尋ね下さい。もし「火葬許可書」「埋葬許可書」をなくしてしまった場合、各市町村で「埋葬許可書」を再発行してもらいます。ただし、この場合親族を含む当時埋葬に立ち会った数人を集め、「現墓所に埋葬したことを証明」しなければなりません。再発行には数人の立会人のご印鑑をいただくだけかと思いますが、詳しいことは各役所にてお尋ね下さい。

    またこの火葬許可書や埋葬許可書なしでのご遺骨の移動は、法律上禁止されており、最悪「死体遺棄罪」に値する場合があります(土葬の場合は特に)ので注意して下さい。

  • Step

    05

    許可書についての例外

    墓所に土葬で、すでに土に還られた場合、許可書は必要ありません。
    慣習上、旧墓所の土を骨壺に入れて、引っ越し先の墓所へ埋葬する場合もございますが、この場合も火葬許可書、埋葬許可書は必要ありません。

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