お墓や仏壇は祭祀(さいし)財産といって、その承継者(相続人)の決め方は民法に定めがあります。それによると、まず慣習によって承継者を決めることが認められています。また、前もって親が承継者を指定していた場合は、その承継者が最優先されます。しかしそれでも承継者が決まらない場合は、家庭裁判所による調停の決定に従うことになります。また、祭祀財産の相続人は一人を原則としています。