法律的には親戚でも他人でも遺言などで指定すれば、お墓(永代使用権)を継承する事は出来ます。子供がいないなど、お墓を建立しても継承していくのが困難になった場合には、お寺に相談し共同の供養墓に埋葬してもらう事が出来ます。お寺によっては、観音菩薩や地蔵菩薩などの像をお祀りし、供養しております。